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医薬品の個人輸入代行について■医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入する場合は、 ■個人が自分で使用するために輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、 ■海外ではサプリメントとして販売されているものであっても、医薬品成分が含まれていたり、 <個人輸入できる数量> 1 医薬品又は医薬部外品・・・2ヶ月分以内 ・ただし、毒薬、劇薬及び処方せん薬は1ヶ月分以内 ・外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬は除く)は1品目24個以内 ※ 医薬部外品・・・養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの ※ 処方せん薬・・・・使用にあたって処方せんの交付が必要な医薬品 ※ 外用剤・・・・・軟膏、点眼剤など 2.化粧品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1品目24個以内 3.医療機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・1セット(家庭用のみ) ・電気マッサージ器などのうち家庭用のものに限る <輸入が禁止等されている医薬品等> ・ 覚せい剤(アンフェタミン、メタンフェタミンなど)は、覚せい剤取締法によって、輸入が禁止されており、 ・ 麻薬又は向精神薬を自己の疾病治療のために携帯して輸入する場合は、麻薬及び向精神薬取締法によって、原則として地方厚生局長の許可が必要です。詳しくは、各地方厚生局麻薬取締部にお問い合わせください。 ・ 「ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)」に基づき、自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。 (例)1.犀角(サイカク)2.麝香(ジャコウ)3.虎骨(ココツ)4.熊胆(ユウタン)など (事例) 1. 医薬品に有害な「ヒ素」や「水銀」が含まれていた事例。 2. 糖尿病薬として海外で購入した医薬品に、日本では処方せん薬に指定されている血糖降下剤が配合されていた事例。 3. 化粧品に「水銀」などが日本では禁止されている成分が配合されていた事例。 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課は医薬品や化粧品などの個人輸入について詳しくはこちらをご参照ください。http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html <個人輸入に関するお問い合わせ先> 個人輸入に関してもっと詳しい内容をお知りになりたい場合は、内容に応じ、以下までご相談下さい。 ・ 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器に関しては、通関する税関を担当する地方厚生局薬事監視専門官にお尋ね下さい。 ・ 関東信越厚生局(函館税関、東京税関及び横浜税関) ・近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関) ・九州厚生局沖縄麻薬取締支所(沖縄地区税関) ・ 麻薬、向精神薬、覚せい剤等に関しては、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課麻薬係にFAXにてお問い合わせください。 ・ ワシントン条約に関しては、経済産業省にお問い合わせ下さい。
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